ゼロから学ぶ倒産防止の方法|気になる経営倒産防止協会とは?

中小の企業や個人的に会社を営んでいる人であれば、

「経営倒産防止協会」

というフレーズは1回ぐらい耳にしたことがあると思います。

実際のところ加盟している企業はどのぐらいあると思われますか?

ここで知っていてほしいのは、そんな倒産防止協会の

・ 掛け金はいくらくらいなのか?

・どのように役に立つのか?

・節税解決手段となっている?

・・・・など

気にはなるけど、どうしてよいかわからずに、

そのままにされている方もいっらしゃるのではないのでしょうか?

そこで今回は、

気になる倒産防止協会について調べてみました。

そもそも倒産防止協会とは?

画像

 

「倒産防止協会」っていうのは、経営セーフティ共済とも呼ばれていて、正式名称を「中小企業倒産防止共済」というそうです。

名前からイメージできるように、いわば中小の企業が経営難に場合によってなってしまった時や、取引相手の事業が破産になった場合に倒産のループをストップさせることに必要な共済制度になります。

 

分かりやすくいうと掛け金を毎月払い、取引先事業の破産や経営難の問題があったときには、共済金や一時貸付金をを受けることができる仕組なんです。

あまり知られていませんが、保険とは近いようでちょっと異なっていますね。

倒産に追い込まれてしまう前に、前もって救援策を準備しおくようなイメージです。

加入条件は、

会社または個人の事業者、または企業組合や協業組合などの、条件を満たす組合が適応となるはずです。

また、法人として1年以上継続して経営しているという条件もいりますが、法人化してから1年未満の場合にも、

開業日からの期間が1年を経過していたなら支障はありません。

開業して時間が経っていない事業からすれば、加入するために1年の期間は必要ですが、中小企業であればおおよその会社があてはまることでしょう。

そして、法人企業だとスムーズに加入できるんですって!

制度の概要・お問い合わせはこちら

 中小企業基盤整備機構 

月々の掛け金が気になる……

 

内容が分かったところで、魅力を感じた人も多いのではないでしょうか。

しかし、加入するかどうかを考える際にやはり気になるのは掛け金ですよね。

掛け金は、月々支払うお金になります。

掛け金の金額は、会社の規模などで自動的に決定されるものではなく、自分で選択できるのがポイントです。

5,000円から20万円の範囲の中で、5,000円単位で自由に選択できるようです。また、条件を満たしていれば、掛け金の金額の変更も可能です

納付方法は?

毎月の掛金は、預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月27日(27日が休日の場合は翌営業日)です。

指定預金口座から増減額後の額での引き落としについて

減額の場合

減額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。6日以降に受理した場合は、減額希望月は減額前の掛金月額で引き落としされますが、減額後の掛金月額との差額が翌々月以降の掛金に充当されます。なお、翌月は減額後の掛金月額で引き落としされ、翌々月以降は、掛金の預かり金がなくなったときに請求を再開します。

 

減額の場合

増額の場合

増額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から増額後の掛金月額で引き落としされます。6日以降に受理した場合は、増額希望月は増額前の掛金月額で引き落としされますが、翌月に増額後の掛金月額と希望月の差額分があわせて引き落としされます。

 

増額の場合

 

掛金の前納はできる?

掛金は前納できます。前納すると、1月につき掛金月額の1,000分の5(※)の前納減額金が発生します。

  • ※2017年11月以降に前納した分からは「1,000分の0.9」となります。
    詳しくは「平成29年11月からの倒産防止共済制度改正について 」を参照してください。

平成29年11月からの倒産防止共済制度改正について

掛金の掛止めとは?

掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。また、共済金の借入れを受けた場合も、6か月間、掛金の払込みを止めることができます。

税法上の取扱いは?

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。

引用:中小機構より

事業規模を縮小した時や、経営の悪化などにより、掛け金の支払いが困難な場合、病気などの急な場面などに対応してくれるようです。

会社を救済するはずの制度が、掛け金によって逆に首を絞めないような仕組みになっています。

掛け金の積み立て額の上限は、800万円となっています。積み立て金が月々の掛け金の40倍以上まで積み立てた場合には、払い込みをストップすることもできます。

月々の掛け金が5,000円の場合は、20万円以上まで積み立てを行っていれば、一度払い込みを止めることができます。

期間でいえば、3年3ヶ月以上ですね。ただ、途中で掛け金を増減した場合には、期間が変わってきますので、注意して下さい。

共済金について

 

掛け金についてはおおよそ分かったと思います。次は共済金と、一時貸付金についてみていきましょう。

共済金と一時貸付金は、受け取れる場面が違ってきます。

まずは、メインとなる共済金についてです。

共済金は、取引先の事業が倒産してしまい、売掛金債権、前渡金返還請求権が回収できなくなってしまった場合に貸付が可能となります。

倒産とは?

本制度における「倒産」とは、取引先事業者が以下のような状態であるときを指します。
なお、「夜逃げ」は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。

法的整理 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること倒産日:申立てがされた日
取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること倒産日:取引停止処分の日
でんさいネットの取引停止処分 でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること倒産日:取引停止処分の日
私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること倒産日:通知がされた日
災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形や小切手等が「災害による不渡り」となること倒産日:当該手形等の手形交換日または呈示日
災害によるでんさいの支払不能 甚大な災害の発生によって、でんさいが「災害による支払不能」となること倒産日:でんさいの支払期日
特定非常災害による支払不能 特定非常災害(※1)により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること倒産日:通知がされた日

  • ※1 政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害

引用:中小機構より

 

条件としては、加入から6ヶ月以上経過した状態であることです。

倒産といっても色々ですが、法的整理、取引停止処分、また災害による不渡りなども可能な条件に入ってくるため、不慮の事故などにも対応しやすいように思います。

気になる金額ですが、回収が困難となったりして起こる被害額と、会社で積み立てた掛け金総額の10倍、このどちらか少ない額の範囲でお金を借りることができます。

注意

被害額が1,000万円、掛け金の総額が120万円の場合、1,200万円まで借りることができます。金額の範囲は、原則50万円から8,000万円に指定されており、5万円単位の金額となるようです。返済は、金額に応じて返済期間が設けられています。6ヶ月の措置期間があり、その後から毎月の分割で数年間返済していく仕組みになっています。ちなみに、お金を借りるといわれると利子の想像をしてしまいますが、利子はありません。担保や保証人も不要です。

一時貸付金について

続いて、一時貸付金についてみていきましょう。一時貸付金は、取引先の企業の倒産ではなく、自身の事業が臨時的に資金が必要となった際に借りることができるお金です。

貸付金額は30万円以上で、5万円単位となります。貸付の範囲は、解約した際に支払ってもらえる解約手当金の95%が範囲となっています。

解約手当金というのは、掛け金の納付期間が12ヶ月以上の場合に受け取れるお金のことです。

掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額
1か月~11か月 0円
12か月~23か月 掛金総額 × 75% × 95%
24か月~29か月 掛金総額 × 80% × 95%
30か月~35か月 掛金総額 × 85% × 95%
36か月~39か月 掛金総額 × 90% × 95%
40か月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)

引用:中小機構より

MEMO

返済が遅れた場合には、違約金が発生したり、積み立てた掛け金が取り消されてしまったりするので注意しましょう。

掛け金の総額に対して手当てを受け取ることをできるのですが、納付している期間が長くなればなるほど多く受け取れます。12ヶ月未満だと受け取ることができないため、最低でも1年以上の掛け金の納付は必要ということになります。

返済期間は、1年と決まっています。共済金と違って毎月の返済があるのではなく、返済期日までに一括で返済するようになっています。

担保や保証人ついてはこちらも必要ありませんが、利子はあります。利子は金融情勢で変動するようで、平成23年4月1日以降の貸付金の利子は、「年0.9%」となっています。

節税対策になるって聞いたんだけど?

倒産防止協会について、節税できるという話を小耳に挟んだ方も多いと思います。

毎年の納税、できることなら少しでも節約したいですよね。

しかし、ここまでの話で節税に対する救済は1つもありませんでした。倒産防止共済が節税になる秘密は、実は掛け金にあります。

月々支払う掛け金についてですが……税法上、どのように取り扱われるかがポイントになってきます。個人事業主の場合には必要経費に、法人の場合には損金に、最高240万円まで算入することができるんです。

そのため、確定申告の際に課税される所得金額を減少させることができ、節税対策になるわけです。

倒産防止共済のメリットは?
・連鎖倒産の危機に借入れでき、掛金が全額経費で節税できる。
・最大800万円まで掛金を納付でき、解約しても掛金が戻ってくる。
・取引先が倒産していなくても借入れ可能。
倒産防止共済のデメリットは?
・貸付を受けると掛金の一部がなくなる。
・共済を利用した場合の借入れは無利子です。
・貸付を受けた後は、その金額の1/10に相当する額が払い込んだ掛金から控除。

しかし、例えば月々5,000円の掛け金を納付していた場合には、大した額にはなりませんよね。利益が大きかった年でしたら、なおのこと微々たるものに感じられるでしょう。その場合には、前納制度というものを利用することができます

決算期に、翌年度分の掛け金を納付することができる制度で、大幅に利益が出そうな場合などには、次年度分を前納してしまえば、節税対策になるんです。

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まとめ

今回は、倒産防止協会の基本について調べてみました。

倒産の連鎖を防いだり、急な出費がある時にも重宝できますし、節税対策もできるので、中小企業としては見逃せない共済だったかと思います。

しかし、特に大きな設備費が必要となるシーンがなかったり、貸付を利用したとしても返済もありますので、全てがメリットにつながるわけではありません。

節税のためだけに加入するのではなく、中身をきっちり理解した上で、事業に合った付き合い方ができるかどうかが、一番重要ではないかと思います。

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